やむを得ない理由によって家計が急変した場合の支援制度があります。
<要件例>
・保護者等の負傷・疾病による療養のため勤務できないこと
・その他自己の責めに帰することのできない理由による離職
など、従前得ていた収入を得ることができない場合に授業料を支援する制度です。
※世帯収入が590万円未満相当まで減少した方が対象となります。
こちらをクリックしてご確認ください。→家計急変制度リーフレット
要件に該当する場合で申請を希望される方は事務室までご連絡ください。
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